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○ 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 平 成 1 4 年 3 月 2 7 日 条例第1号 改 正 平 成 1 6 年 1 0 月 1 日 条 例 第 2 2 号 平 成 1 6 年 1 0 月 1 日 条 例 第 2 3 号 平 成 1 7 年 9 月 3 0 日 条 例 第 2 4 号 平 成 2 1 年 3 月 3 0 日 条 例 第 2 号 平 成 2 1 年 1 2 月 2 8 日 条 例 第 2 5 号 平 成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 条 例 第 4 2 号 平 成 2 7 年 7 月 1 5 日 条 例 第 2 2 号 平 成 2 8 年 3 月 2 8 日 条 例 第 2 号 平 成 2 9 年 5 月 2 4 日 条 例 第 1 1 号 目 次 第1章 総 則 ( 第 1 条 ― 第 5 条 ) 第2章 実 施 機 関 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 第1節 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い ( 第 6 条 ― 第 1 3 条 ) 第2節 保 有 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 の 請 求 等 ( 第 1 4 条 ― 第 3 2 条 ) 第3章 事 業 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 ( 第 3 3 条 ― 第 3 8 条 ) 第4章 雑 則 ( 第 3 9 条 ― 第 4 3 条 ) 第5章 罰 則 ( 第 4 4 条 ― 第 4 9 条 ) 附 則 第1章 総 則 (目的) 第1条 こ の 条 例 は 、 流 山 市 自 治 基 本 条 例 ( 平 成 2 1 年 流 山 市 条 例 第 1 号 )の 基 本 理 念 に の っ と り 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 し て 本 市 の 実 施 機 関 、 事 業 者 及 び 市 民 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い の 確 保 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 個 人 情 報 の 有 用 性 に 配 慮 し つ つ 、 個 人 の 権 利 利 益 の 保 護 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 (定義) 第2条 こ の 条 例 に お い て 「 個 人 情 報 」 と は 、 生 存 す る 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 特 定 の 個 人 が 識 別 さ れ 、 又 は 識 別 さ れ 得 る も の ( 他 の 情 報 と 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 特 定 す る こ と が で き る こ と と な る も の を 含 む 。 ) を い う 。 2 こ の 条 例 に お い て 「 保 有 個 人 情 報 」 と は 、 実 施 機 関 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 個 人 情 報 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 の 職 員 が 組 織 的 に 利 用 す る も の と し て 、 当 該 実 施 機 関 が 保 有 し て い る も の を い う 。 た だ し 、 公 文 書 ( 流 山 市 情 報 公 開 条 例 ( 平 成 1 3 年 流 山 市 条 例 第 3 2 号 ) 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 公 文 書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 記 録 さ れ て い る も の に 限 る 。 3 こ の 条 例 に お い て 「 実 施 機 関 」 と は 、 市 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 監 査 委 員 、 農 業 委 員 会 、 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 、 上 下 水 道 事 業 管 理 者 、 消 防 長 及 び 流 山 市 土 地 開 発 公 社 ( 以 下 「 土 地 開 発 公 社 」 と い う 。 ) 並 び に 議 会 を い う 。 4 こ の 条 例 に お い て「 事 業 者 」と は 、事 業 を 営 む 法 人 そ の 他 の 団 体( 国 、 独 立 行 政 法 人 等 ( 独 立 行 政 法 人 等 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 ( 平 成 1 5 年 法 律 第 5 9 号 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 、 地 方 公 共 団 体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 ( 地 方 独 立 行 政 法 人 法 ( 平 成 1 5 年 法 律 第 1 1 8 号 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 及 び 土 地 開 発 公 社 を 除 く 。 以 下 「 法 人 等 」 と い う 。 ) 及 び 事 業 を 営 む 個 人 を い う 。 5 こ の 条 例 に お い て 「 特 定 個 人 情 報 」 と は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 。 以 下 「 番 号 法 」 と い う 。 ) 第 2 条 第 8 項 の 特 定 個 人 情 報 を い う 。 6 こ の 条 例 に お い て 「 保 有 特 定 個 人 情 報 」 と は 、 実 施 機 関 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 の 職 員 が 組 織 的 に 利 用 す る も の と し て 、 当 該 実 施 機 関 が 保 有 し て い る も の を い う 。 た だ し 、 公 文 書 に 記 録 さ れ て い る も の に 限 る 。 7 こ の 条 例 に お い て 「 情 報 提 供 等 記 録 」 と は 、 番 号 法 第 2 3 条 第 1 項 及 び 第 2 項 ( こ れ ら の 規 定 を 番 号 法 第 2 6 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 第 2 5 条 の 2 に お い て 同 じ 。 ) に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 特 定 個 人 情 報 を い う 。 8 こ の 条 例 に お い て 「 本 人 」 と は 、 個 人 情 報 か ら 識 別 さ れ 、 又 は 識 別 さ れ 得 る 個 人 を い う 。 ( 実 施 機 関 の 責 務 ) 第3条 実 施 機 関 は 、 こ の 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 個 人 情 報 の 有 用 性 に 配 慮 し つ つ 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 に つ い て 事 業 者 及 び 市 民 の 意 識 啓 発 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 ( 事 業 者 の 責 務 ) 第4条 事 業 者 は 、 個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う 、 個 人 情 報 の 取 扱 い を 適 正 に 行 う と と も に 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 市 の 施 策 に 協 力 す る 責 務 を 有 す る 。 2 事 業 者 の う ち 、 市 が 出 資 し て い る 法 人 で 実 施 機 関 が 別 に 定 め る 法 人 は 、 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る 責 務 を 有 す る 。 ( 市 民 の 責 務 ) 第5条 市 民 は 、 個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、 他 人 の 個 人 情 報 を み だ り に 取 り 扱 わ な い よ う に す る と と も に 、 自 ら 個 人 情 報 の 保 護 を 心 掛 け る こ と に よ っ て 、 個 人 情 報 の 保 護 に 積 極 的 な 役 割 を 果 た す よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 第2章 実 施 機 関 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 第1節 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い ( 個 人 情 報 取 扱 事 務 の 届 出 等 ) 第6条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 で あ っ て 、 個 人 の 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 の 記 述 又 は 個 人 別 に 付 さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 に よ り 当 該 個 人 を 検 索 し 得 る 状 態 で 個 人 情 報 が 整 理 し て 記 録 さ れ る 公 文 書 を 使 用 す る も の ( 以 下 「 個 人 情 報 取 扱 事 務 」 と い う 。 ) を 新 た に 開 始 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 届 け 出 た 事 項 を 変 更 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き も 同 様 と す る 。 ( 1 ) 個 人 情 報 取 扱 事 務 の 内 容 に 係 る 事 項 ( 2 ) 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 内 容 に 係 る 事 項 ( 3 ) そ の 他 市 長 が 定 め る 事 項 2 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 受 け た と き は 、 そ の 旨 を 流 山 市 行 政 不 服 及 び 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 設 置 等 条 例 ( 平 成 2 8 年 流 山 市 条 例 第 1 号 ) に 基 づ き 設 置 さ れ る 流 山 市 行 政 不 服 及 び 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 ( 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) に 報 告 す る も の と す る 。 3 市 長 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 事 項 に つ い て 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。 ( 収 集 の 制 限 ) 第7条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 収 集 す る と き は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 を 明 確 に し 、 当 該 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 範 囲 内 で 、 適 法 か つ 適 正 な 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 2 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 収 集 す る と き は 、 本 人 か ら 収 集 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り でない 。 ( 1 ) 法 令 又 は 条 例 ( 以 下 「 法 令 等 」 と い う 。 ) の 定 め に 基 づ い て 収 集 す る と き 。 ( 2 ) 本 人 の 同 意 に 基 づ い て 収 集 す る と き 。 ( 3 ) 個 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め 、 緊 急 か つ や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 収 集 す る と き 。 ( 4 ) 出 版 、 報 道 等 に よ り 公 に さ れ て い る も の を 収 集 す る と き 。 ( 5 ) 本 人 の 所 在 が 不 明 で あ る 等 の 理 由 に よ り 、 本 人 か ら 収 集 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と き 。 ( 6 ) 他 の 実 施 機 関 か ら 次 条 各 号 の い ず れ か の 規 定 に 該 当 す る 提 供 を 受 け て 収 集 す る と き 。 ( 7 ) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 公 益 上 特 に 必 要 が あ り 、 か つ 、 本 人 か ら 収 集 し た の で は 当 該 事 務 の 性 質 上 そ の 目 的 の 達 成 に 支 障 が 生 じ 、 又 は 円 滑 な 執 行 を 困 難 に す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 収 集 す る と き 、 そ の 他 本 人 以 外 の も の か ら 収 集 す る こ と に 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 収 集 す る と き 。 3 実 施 機 関 は 、 思 想 、 信 条 及 び 宗 教 に 係 る 個 人 情 報 並 び に 社 会 的 差 別 の 原 因 と な る お そ れ の あ る 個 人 情 報 を 収 集 し て は な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 1 ) 法 令 等 の 定 め に 基 づ い て 収 集 す る と き 。 ( 2 ) 審 査 会 の 意 見 を 聴 い た 上 で 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め て 収 集 す る と き 。 ( 3 ) 個 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め 、 緊 急 か つ や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 収 集 す る と き 。 4 実 施 機 関 は 、 前 項 第 3 号 の 規 定 に 該 当 し て 当 該 個 人 情 報 を 収 集 し た と き は 、 そ の 旨 を 審 査 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 ( 利 用 及 び 提 供 の 制 限 ) 第8条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 以 外 の 目 的 の た め に 保 有 個 人 情 報 ( 保 有 特 定 個 人 情 報 を 除 く 。 ) を 当 該 実 施 機 関 の 内 部 で 利 用 し 、 又 は 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し、次の各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 1 ) 法 令 等 の 定 め に 基 づ い て 利 用 し 、 又 は 提 供 す る と き 。 ( 2 ) 本 人 の 同 意 に 基 づ い て 利 用 し 、 若 し く は 提 供 す る と き 、 又 は 本 人 に 提 供 す る と き 。 ( 3 ) 出 版 、 報 道 等 に よ り 公 に さ れ て い る も の を 利 用 し 、 又 は 提 供 す るとき。 ( 4 ) 個 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め 、 緊 急 か つ や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 利 用 し 、 又 は 提 供 す る と き 。 ( 5 ) 審 査 会 の 意 見 を 聴 い た 上 で 、 公 益 上 の 必 要 そ の 他 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め て 利 用 し 、 又 は 提 供 す る と き 。 ( 特 定 個 人 情 報 の 利 用 の 制 限 ) 第 8 条の2 実 施 機 関 は 、 特 定 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 以 外 の 目 的 の た め に 保 有 特 定 個 人 情 報 を 当 該 実 施 機 関 の 内 部 で 利 用 し て は な ら ない。 2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、 本 人 の 同 意 が あ る と き 又 は 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き は 、 当 該 特 定 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 以 外 の 目 的 の た め に 保 有 特 定 個 人 情 報 ( 情 報 提 供 等 記 録 を 除 く 。 ) を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 保 有 特 定 個 人 情 報 ( 情 報 提 供 等 記 録 を 除 く 。 ) を 当 該 特 定 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 以 外の目的 の た め に 自 ら 利 用 す る こ と に よ っ て 、 本 人 又 は 第 三 者 の 権 利 利 益 を 不 当 に 侵 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で ない。 ( 特 定 個 人 情 報 の 提 供 の 制 限 ) 第8条の3 実 施 機 関 は 、 番 号 法 第 1 9 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 保 有 特 定 個 人 情 報 を 当 該 実 施 機 関 以 外 の 者 に 提 供 し て は な らない。 ( 保 有 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け た 者 に 対 す る 措 置 の 要 求 ) 第9条 実 施 機 関 は 、 保 有 個 人 情 報 ( 保 有 特 定 個 人 情 報 を 除 く 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ) を 実 施 機 関 以 外 の も の に 提 供 す る 場 合 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 提 供 を 受 け る も の に 対 し 、 当 該 保 有 個 人 情 報 に つ い て 、 そ の 使 用 目 的 若 し く は 使 用 方 法 の 制 限 そ の 他 必 要 な 制 限 を 付 し 、 又 は 安 全 確 保 の 措 置 を 講 ず る こ と を 求 め る も の と す る 。 ( オ ン ラ イ ン 結 合 の 制 限 ) 第9条の2 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 の 保 護 の た め に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る と 認 め ら れ る と き は 、 法 令 等 の 規 定 に 基 づ き 保 有 個 人 情 報 を 提 供 す る 場 合 又 は 公 益 上 そ の 他 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め て 保 有 個 人 情 報 を 提 供 す る 場 合 に 限 り 、 通 信 回 線 に よ る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 情 報 機 器 の 結 合 ( 保 有 個 人 情 報 を 実 施 機 関 以 外 の も の が 随 時 入 手 し 得 る 状 態 に す る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 「 オ ン ラ イ ン 結 合 」 と い う 。 ) に よ り 、 保 有 個 人 情 報 を 実 施 機 関 以 外 の も の に 提 供 す る こ と が で き る 。 2 実 施 機 関 は 、 オ ン ラ イ ン 結 合 に よ り 保 有 個 人 情 報 を 実 施 機 関 以 外 の も の に 提 供 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 そ の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き も 同 様 と す る 。 ( 正 確 性 及 び 安 全 性 の 確 保 ) 第10条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 の 目 的 に 必 要 な 範 囲 内 で 個 人 情 報 を 正 確 な も の に 保 つ よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 2 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 公 文 書 の 漏 え い 、 滅 失 及 び き 損 の 防 止 そ の 他 の 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 ( 以 下 「 安 全 確 保 の 措 置 」 と い う 。 ) を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 3 実 施 機 関 は 、 保 有 す る 必 要 が な く な っ た 個 人 情 報 を 確 実 に 、 か つ 、 速 や か に 廃 棄 し 、 又 は 消 去 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 歴 史 的 な 資 料 と し て 保 存 す る 必 要 が あ る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 ( 委 託 に 伴 う 措 置 等 ) 第11条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 を 委 託 し よ う と す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 2 実 施 機 関 か ら 前 項 の 委 託 を 受 け た も の は 、 安 全 確 保 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な らない。 3 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、 そ の 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 を 不 当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。 ( 指 定 管 理 者 の 指 定 に 伴 う 措 置 等 ) 第12条 実 施 機 関 は 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ) 第 2 4 4 条 の 2 第 3 項 の 規 定 に よ り 法 人 そ の 他 の 団 体 で あ っ て 市 が 指 定 す る も の ( 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ) に 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 2 指 定 管 理 者 は 、安 全 確 保 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 3 指 定 管 理 者 が 行 う 公 の 施 設 の 管 理 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 又 は 従 事 し て い た 者 は 、 そ の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 を 不 当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。 ( 職 員 等 の 義 務 ) 第13条 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 実 施 機 関 の 職 員 又 は 職 員 で あ っ た 者 は 、 そ の 職 務 上 知 り 得 た 個 人 情 報 を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。 第2節 保 有 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 の 請 求 等 ( 開 示 請 求 ) 第14条 何 人 も 、 実 施 機 関 に 対 し 、 当 該 実 施 機 関 が 保 有 す る 自 己 を 本 人 と す る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 の 請 求 ( 以 下 「 開 示 請 求 」 と い う 。 ) を す る こ と が で き る 。 2 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 ( 保 有 特 定 個 人 情 報 に あ っ て は 、 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 ) は 、 本 人 に 代 わ っ て 開 示 請 求 を す る こ と が で き る 。 ( 開 示 し な い こ と が で き る 保 有 個 人 情 報 ) 第15条 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 ( 以 下 「 不 開 示 情 報 」 と い う 。 ) を 開 示 し な い こ と が で き る 。 ( 1 ) 法 令 等 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 開 示 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。 ( 2 ) 当 該 保 有 個 人 情 報 に 開 示 請 求 者 ( 次 条 第 1 項 に 規 定 す る 請 求 書 を 提 出 し た 者 を い う 。 以 下 同 じ ) 以 外 の 保 有 個 人 情 報 ( 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 を 除 く 。 ) が 含 ま れ る と き 。 た だ し 、 当 該 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る お そ れ が な い と き を除く。 ( 3 ) 当 該 保 有 個 人 情 報 に 法 人 等 に 関 す る 情 報 又 は 開 示 請 求 者 以 外 の 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 が 含 ま れ る 場 合 で あ っ て 、 開 示 す る こ と に よ り 、 当 該 法 人 等 又 は 当 該 事 業 を 営 む 個 人 の 競 争 上 若 し く は 事 業 運 営 上 の 地 位 に 不 利 益 を 与 え 、 又 は 社 会 的 信 用 を 損 な う と 認 め ら れ る と き 。 ( 4 ) 指 導 、 相 談 、 選 考 、 試 験 、 診 療 そ の 他 の 個 人 に 対 す る 評 価 又 は 診 断 を 伴 う 事 務 事 業 に 関 す る 個 人 情 報 で あ り 、 開 示 す る こ と に よ り 、 当 該 事 務 事 業 又 は 将 来 の 同 種 の 事 務 事 業 の 適 正 な 執 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る と 認 め ら れ る と き 。 ( 5 ) 開 示 す る こ と に よ り 、 人 の 生 命 、 身 体 、 財 産 及 び 社 会 的 な 地 位 の 保 護 、 犯 罪 の 予 防 、 犯 罪 の 捜 査 そ の 他 の 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る と き 。 ( 6 ) 本 市 の 機 関 並 び に 国 、 独 立 行 政 法 人 等 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 及 び 土 地 開 発 公 社 の 内 部 又 は 相 互 間 に お け る 審 議 、 検 討 又 は 協 議 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 開 示 す る こ と に よ り 、 率 直 な 意見の 交 換 若 し く は 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 な わ れ る お そ れ 、 不 当 に 市 民 等 の 間 に 混 乱 を 生 じ さ せ る お そ れ 又 は 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 若 し く は 不 利 益 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き 。 ( 7 ) 本 市 の 機 関 又 は 国 、 独 立 行 政 法 人 等 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 若 し く は 土 地 開 発 公 社 が 行 う 事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 開 示 す る こ と に よ り 、 次 に 掲 げ る お そ れ そ の 他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き 。 ア 監 査 、 検 査 、 取 締 り 又 は 試 験 に 係 る 事 務 に 関 し 、 正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 に す る お そ れ 又 は 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 を 容 易 に し 、若 し く は そ の 発 見 を 困 難 に す る お そ れ イ 契 約 、 交 渉 又 は 争 訟 に 係 る 事 務 に 関 し 、 本 市 の 機 関 又 は 国 、 独 立 行 政 法 人 等 、他 の 地 方 公 共 団 体 、地 方 独 立 行 政 法 人 若 し く は 土 地 開 発 公 社 の 財 産 上 の 利 益 又 は 当 事 者 と し て の 地 位 を 不 当 に 害 す る お そ れ ウ 調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関 し 、 そ の 公 正 か つ 能 率 的 な 遂 行 を 不 当 に 阻 害 す る お そ れ エ 人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関 し 、 公 正 か つ 円 滑 な 人 事 の 確 保 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ オ 本 市 若 し く は 国 若 し く は 他 の 地 方 公 共 団 体 が 経 営 す る 企 業 に 係 る 事 業 又 は 独 立 行 政 法 人 等 、地 方 独 立 行 政 法 人 若 し く は 土 地 開 発 公 社 に 係 る 事 業 に 関 し 、 そ の 企 業 経 営 上 の 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ ( 8 ) 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 に よ り 開 示 請 求 が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て 、 開 示 す る こ と が 当 該 本 人 の 利 益 に 反 す る と 認 め ら れ る とき。 ( 開 示 請 求 の 手 続 ) 第16条 開 示 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 ( 以 下 「 開 示 請 求 書 」 と い う 。 ) を 実 施 機 関 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ( 1 ) 開 示 請 求 を し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 ( 2 ) 第 1 4 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 開 示 請 求 を し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 本 人 の 氏 名 及 び 住 所 ( 3 ) 開 示 請 求 を し よ う と す る 保 有 個 人 情 報 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 ( 4 ) そ の 他 実 施 機 関 が 定 め る 事 項 2 開 示 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 自 己 が 当 該 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 本 人 又 は そ の 法 定 代 理 人 若 し く は 委 任 に よ る 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る た め に 必 要 な 書 類 と し て 実 施 機 関 が 定 め る も の を 実 施 機 関 に 提 出 し 、 又 は 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 3 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、 開 示 請 求 を し た 者 ( 以 下 「 開 示 請 求 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 補 正 の 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 ( 開 示 請 求 に 対 す る 決 定 等 ) 第17条 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 当 該 請 求 書 の 提 出 を 受 け た 日 か ら 1 5 日 以 内 に 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 開 示 す る か ど う か の 決 定 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入 し な い 。 2 実 施 機 関 は 、前 項 の 決 定 を し た と き は 、開 示 請 求 者 に 対 し 速 や か に 、 書 面 に よ り 当 該 決 定 の 内 容 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 3 実 施 機 関 は 、第 1 項 の 規 定 に よ り 開 示 を す る 旨 の 決 定 を し た と き は 、 当 該 開 示 を す る 日 時 及 び 場 所 を 前 項 の 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 4 実 施 機 関 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 開 示 を し な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 そ の 理 由 を 第 2 項 の 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が 消 滅 す る 期 日 を あ ら か じ め 明 ら か に す る こ と が で き る と き は 、 そ の 期 日 を 同 項 の 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 5 実 施 機 関 は 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り 第 1 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 の 決 定 を す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 速 や か に 、 書 面 に よ り 当 該 期 間 を 延 長 す る 理 由 及 び 当 該 決 定 を す る こ と が で き る 期 日 を 開 示 請 求 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 6 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 開 示 請 求 に 係 る 個 人 情 報 を 保 有 し て い な い と き は 、 そ の 旨 を 開 示 請 求 者 に 対 し 、 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 ( 第 三 者 の 意 見 の 聴 取 等 ) 第18条 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 本 市 、 国 、 独 立 行 政 法 人 等 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 、 土 地 開 発 公 社 及 び 開 示 請 求 者 以 外 の も の ( 以 下 「 第 三 者 」 と い う 。 ) に 関 す る 情 報 が 含 ま れ て い る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 第 三 者 の 意 見 を 聴 く こ と が で きる。 2 実 施 機 関 は 、前 項 の 規 定 に よ り 第 三 者 の 意 見 を 聴 い た 場 合 に お い て 、 当 該 保 有 個 人 情 報 を 開 示 す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 当 該 第 三 者 に 通 知 す る も の と す る 。 ( 開 示 の 実 施 等 ) 第19条 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を す る 旨 の 決 定 の 通 知 を 受 け た 者 が 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け る と き は 、 自 己 が 当 該 保 有 個 人 情 報 の 本 人 又 は そ の 法 定 代 理 人 若 し く は 委 任 を 受 け た 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る た め に 必 要 な 書 類 と し て 実 施 機 関 が 定 め る も の を 実 施 機 関 に 提 出 し 、 又 は 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 2 保 有 個 人 情 報 の 開 示 は 、 文 書 又 は 図 画 に つ い て は 閲 覧 又 は 写 し の 交 付 に よ り 、 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い う 。 ) に つ い て は そ の 種 別 、 情 報 化 の 進 展 状 況 等 を 勘 案 し て 実 施 機 関 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 行 う 。 た だ し 、 閲 覧 の 方 法 に よ る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 に あ っ て は 、 実 施 機 関 は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 保 存 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 そ の 写 し に よ り 、 こ れ を 行 う こ と が で き る 。 ( 部 分 開 示 ) 第20条 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 一 部 に 、 不 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 不 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 を 容 易 に 区 分 し て 除 く こ と が で き る と き は 、 開 示 請 求 を し た 者 に 対 し 当 該 部 分 を 除 い た 部 分 に つ き 開 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 部 分 を 除 い た 部 分 に 有 意 の 情 報 が 記 録 さ れ て い な い と き は 、 こ の 限 りでない。 ( 裁 量 的 開 示 ) 第 2 0 条 の 2 実 施 機 関 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 不 開 示 情 報 ( 第 1 5 条 第 1 号 に 該 当 す る 情 報 を 除 く 。 ) が 含 ま れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 個 人 の 権 利 利 益 を 保 護 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 当 該 保 有 個 人 情 報 を 開 示 す る こ と が で き る 。 ( 保 有 個 人 情 報 の 存 否 に 関 す る 情 報 ) 第21条 開 示 請 求 に 対 し 、 当 該 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 存 在 し て い る か 否 か を 答 え る だ け で 、 不 開 示 情 報 を 開 示 す る こ と と な る と き は 、 実 施 機 関 は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 存 否 を 明 ら か に し な い で 当 該 開 示 請 求 を 拒 否 す る こ と が で き る 。 ( 開 示 請 求 及 び 開 示 の 特 例 ) 第22条 実 施 機 関 が あ ら か じ め 定 め た 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 、 第 1 6 条 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 開 示 請 求 は 、 口 頭 に よ り 行 う こ と が できる。 2 実 施 機 関 は 、前 項 の 規 定 に よ り 口 頭 に よ る 開 示 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 開 示 す る か ど う か の 決 定 を し な い で 直 ち に 開 示 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 開 示 は 、 第 1 9 条 第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 、 行 う も の と す る 。 3 第 1 6 条 第 2 項 及 び 第 1 9 条 第 1 項 の 規 定 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ る 口 頭 に よ る 開 示 請 求 に つ い て 準 用 す る 。 ( 訂 正 請 求 ) 第 2 3 条 何 人 も 、 第 1 7 条 第 1 項 の 決 定 又 は 第 4 0 条 第 1 項 の 他 の 法 令 等 の 規 定 に よ り 開 示 を 受 け た 自 己 の 保 有 個 人 情 報 に 事 実 の 誤 り が あ る と 認 め る と き は 、 実 施 機 関 に 対 し 、 そ の 訂 正 の 請 求 ( 以 下 「 訂 正 請 求 」 と い う 。 ) を す る こ と が で き る 。 2 第 1 4 条 第 2 項 の 規 定 は 、 訂 正 請 求 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 開 示 請 求 」 と あ る の は 「 訂 正 請 求 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 3 訂 正 請 求 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 9 0 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 ( 訂 正 請 求 の 手 続 ) 第24条 訂 正 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 ( 以 下 「 訂 正 請 求 書 」 と い う 。 ) を 実 施 機 関 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ( 1 ) 訂 正 請 求 を し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 ( 2 ) 前 条 第 2 項 で 準 用 す る 第 1 4 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 訂 正 請 求 を し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 本 人 の 氏 名 及 び 住 所 ( 3 ) 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 そ の 他 訂 正 請 求 を し よ う と す る 保 有 個 人 情 報 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 ( 4 ) 訂 正 を 求 め る 内 容 ( 5 ) そ の 他 実 施 機 関 が 定 め る 事 項 2 訂 正 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 訂 正 を 求 め る 内 容 が 事 実 に 合 致 す る こ と を 明 ら か に す る 書 類 等 を 実 施 機 関 に 提 出 し 、 又 は 提 示 し な け れ ば ならない。 3 第 1 6 条 第 2 項 の 規 定 は 、 訂 正 請 求 の 手 続 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 開 示 請 求 」 と あ る の は 「 訂 正 請 求 」 と 読 み 替 え る も のとする。 4 実 施 機 関 は 、 訂 正 請 求 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、 訂 正 請 求 を し た 者 ( 以 下 「 訂 正 請 求 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 訂 正 請 求 者 に 対 し 、 補 正 の 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 ( 訂 正 請 求 に 対 す る 決 定 等 ) 第25条 実 施 機 関 は 、 訂 正 請 求 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 書 の 提 出 が あ っ た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 訂 正 す る か ど う か の 決 定 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入 し な い 。 2 実 施 機 関 は 、 前 項 の 決 定 を し た と き は 、 当 該 訂 正 請 求 者 に 、 速 や か に 書 面 に よ り 当 該 決 定 の 内 容 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 3 実 施 機 関 は 、第 1 項 の 規 定 に よ り 訂 正 を す る 旨 の 決 定 を し た と き は 、 速 や か に 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に つ い て 適 正 と 認 め る 方 法 に よ り 訂 正 を し た 上 、 当 該 訂 正 の 内 容 を 前 項 の 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら ない。 4 実 施 機 関 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 又 は 一 部 を 訂 正 し な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 そ の 理 由 を 第 2 項 の 書 面 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 5 第 1 7 条 第 5 項 の 規 定 は 、訂 正 請 求 に 対 す る 決 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 開 示 請 求 者 」 と あ る の は 「 訂 正 請 求 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 ( 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 等 へ の 通 知 ) 第 2 5 条 の 2 実 施 機 関 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を 実 施 し た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 提 供 先 ( 情 報 提 供 等 記 録 に あ っ て は 、 総 務 大 臣 及 び 番 号 法 第 1 9 条 第 7 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 若 し く は 情 報 提 供 者 又 は 同 条 第 8 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報 照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 ( 当 該 訂 正 に 係 る 番 号 法 第 2 3 条 第 1 項 及 び 第 2 項 に 規 定 す る 記 録 に 記 録 さ れ た 者 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限 る 。 ) ) に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。 ( 利 用 停 止 請 求 ) 第26条 何 人 も 、 第 1 7 条 第 1 項 の 決 定 又 は 第 4 0 条 第 1 項 の 他 の 法 令 等 の 規 定 に よ り 開 示 を 受 け た 自 己 の 保 有 個 人 情 報 ( 情 報 提 供 等 記 録 を 除 く 。 以 下 第 2 8 条 ま で に お い て 同 じ 。 ) が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 思 料 す る と き は 、 実 施 機 関 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 の 停 止 、 消 去 又 は 提 供 の 停 止 ( 以 下 「 利 用 停 止 」 と い う 。)の 請 求( 以 下「 利 用 停 止 請 求 」と い う 。)を す る こ と が で き る 。 ( 1 ) 第 7 条 の 規 定 に 違 反 し て 収 集 さ れ て い る と き 、 第 8 条 若 し く は 第 8 条 の 2 第 1 項 の 規 定 に 違 反 し て 利 用 さ れ て い る と き 、 番 号 法 第 2 0 条 の 規 定 に 違 反 し て 収 集 さ れ 、 若 し く は 保 管 さ れ て い る と き 、 又 は 番 号 法 第 2 9 条 の 規 定 に 違 反 し て 作 成 さ れ た 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル ( 番 号 法 第 2 条 第 9 項 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を い う 。 ) に 記 録 さ れ て い る と き 当 該 保 有 個 人 情 報 の 利 用 の 停 止 又 は 消 去 ( 2 ) 第 8 条 、 第 8 条 の 3 、 第 9 条 又 は 第 9 条 の 2 の 規 定 に 違 反 し て 提 供 さ れ て い る と き 当 該 保 有 個 人 情 報 の 提 供 の 停 止 2 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 は 、 本 人 に 代 わ っ て 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 停 止 請 求 を す る こ と ができる。 3 利 用 停 止 請 求 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 9 0 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 ( 利 用 停 止 請 求 の 手 続 ) 第27条 前 条 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書( 以 下「 利 用 停 止 請 求 書 」と い う 。 ) を 実 施 機 関 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ( 1 ) 利 用 停 止 請 求 を し よ う と す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 ( 2 ) 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 利 用 停 止 請 求 を し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 本 人 の 氏 名 及 び 住 所 ( 3 ) 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 そ の 他 利 用 停 止 請 求 を し よ う と す る 保 有 個 人 情 報 を 特 定 す る た め に 必 要 な 事 項 ( 4 ) 利 用 停 止 請 求 の 内 容 及 び 理 由 ( 5 ) そ の 他 実 施 機 関 の 定 め る 事 項 2 第 1 6 条 第 2 項 の 規 定 は 、 利 用 停 止 請 求 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 開 示 請 求 」 と あ る の は 「 利 用 停 止 請 求 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 3 実 施 機 関 は 、利 用 停 止 請 求 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、 利 用 停 止 請 求 を し た 者 ( 以 下 「 利 用 停 止 請 求 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 利 用 停 止 請 求 者 に 対 し 、 補 正 の 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 ( 利 用 停 止 請 求 に 対 す る 決 定 等 ) 第28条 実 施 機 関 は 、 利 用 停 止 請 求 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 請 求 書 の 提 出 が あ っ た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 利 用 停 止 す る 旨 又 は 利 用 停 止 し な い 旨 ( 一 部 を 利 用 停 止 し な い 旨 を 含 む 。 ) の 決 定 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入 し な い 。 2 前 項 の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 利 用 停 止 す る こ と に よ り 事 務 事 業 に 著 し い 支 障 が 生 じ 、 又 は 不 当 に 市 民 の 利 益 を 害 す る こ と と な る と 認 め る と き は 、 利 用 停 止 し な い 旨 の 決 定 を す る こ と が で き る 。 3 実 施 機 関 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 す る 旨 の 決 定 を し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 利 用 停 止 請 求 者 に 通 知 し 、 遅 滞 な く 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を し な け れ ば な ら な い 。 4 実 施 機 関 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 利 用 停 止 し な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 利 用 停 止 請 求 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 5 第 1 7 条 第 5 項 の 規 定 は 、 利 用 停 止 請 求 に 対 す る 決 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 開 示 請 求 者 」 と あ る の は 「 利 用 停 止 請 求 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 ( 審 理 員 に よ る 審 理 手 続 に 関 す る 規 定 の 適 用 除 外 ) 第29条 第 1 7 条 第 1 項 、 第 2 5 条 第 1 項 若 し く は 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 決 定 ( 以 下 「 開 示 決 定 等 」 と い う 。 ) 又 は 開 示 請 求 、 訂 正 請 求 若 し く は 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為 に 係 る 審 査 請 求 に 対 す る 審 理 手 続 に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 ( 平 成 2 6 年 法 律 第 6 8 号 ) 第 9 条 第 1 項 に 規 定 す る 審 理 員 を 指 名 し な い 。 ( 審 査 会 へ の 諮 問 等 ) 第30条 開 示 決 定 等 に つ い て 、 審 査 請 求 が あ っ た と き は 、 当 該 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を す べ き 実 施 機 関 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 速 や か に 、 審 査 会 に 諮 問 し な け れ ば な ら な い 。 ( 1 ) 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、 却 下 す る と き 。 ( 2 ) 裁 決 で 、 審 査 請 求 に 係 る 第 1 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 決 定 ( 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 を 開 示 す る 旨 の 決 定 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) を 取 り 消 し 又 は 変 更 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 を 開 示 す る こ と と す る と き 。 た だ し 、 当 該 開 示 決 定 に つ い て 反 対 す る 旨 の 意 見 が 表 明 さ れ て い る と き を 除 く 。 ( 3 ) 裁 決 で 、 審 査 請 求 に 係 る 第 2 5 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 決 定 ( 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 請 求 の あ っ た 部 分 の 全 部 を 訂 正 す る 旨 の 決 定 を 除 く 。 ) を 取 り 消 し 又 は 変 更 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 請 求 の あ っ た 部 分 の 全 部 を 訂 正 す る こ と と す る とき。 ( 4 ) 裁 決 で 、 審 査 請 求 に 係 る 第 2 8 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 決 定 ( 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 請 求 の あ っ た 部 分 の 全 部 を 停 止 す る 旨 の 決 定 を 除 く 。 ) を 取 り 消 し 、 又 は 変 更 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 請 求 の あ っ た 部 分 の 全 部 を 停 止 す る こ と と す る と き 。 2 前 項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 対 す る 答 申 が あ っ た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 裁 決 を す べ き 実 施 機 関 は 、 当 該 答 申 の 内 容 を 尊 重 し て 、 速 や か に 、 裁 決 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 ( 諮 問 を し た 旨 の 通 知 ) 第31条 前 条 の 規 定 に よ り 諮 問 を し た 実 施 機 関 ( 以 下 「 諮 問 庁 」 と い う 。 ) は 、 次 に 掲 げ る 者 に 対 し 、 諮 問 を し た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら ない。 ( 1 ) 審 査 請 求 人 及 び 参 加 人 ( 行 政 不 服 審 査 法 第 1 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 利 害 関 係 人 で あ っ て 、 審 査 会 に 審 査 請 求 に 参 加 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ て 当 該 審 査 請 求 に 参 加 す る 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て同じ。) ( 2 ) 開 示 請 求 者 、 訂 正 請 求 者 又 は 利 用 停 止 請 求 者 ( そ れ ら の 者 が 審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) ( 3 ) 当 該 審 査 請 求 に 係 る 第 1 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 決 定 に つ い て 反 対 の 意 見 を 表 明 し た 第 三 者 ( 当 該 第 三 者 が 審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 で あ る 場 合 を 除 く 。 ) ( 苦 情 の 処 理 ) 第32条 実 施 機 関 は 、個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 苦 情 が あ っ た と き は 、 適 切 か つ 迅 速 に こ れ を 処 理 す る よ う 努 め る も の と す る 。 第3章 事 業 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 ( 事 業 者 の 自 主 的 対 応 の た め の 指 導 及 び 助 言 ) 第33条 市 長 は 、 事 業 者 自 ら 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 指 導 及 び 助 言 を 行 う も の と す る 。 ( 説 明 又 は 資 料 の 提 出 の 要 求 ) 第34条 市 長 は 、 事 業 者 が 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い が 不 適 正 で あ る 疑 い が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 事 実 を 明 ら か に す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 当 該 事 業 者 に 対 し 、 説 明 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 ( 是 正 の 勧 告 ) 第35条 市 長 は 、 事 業 者 が 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い が 著 し く 不 適 正 で あ る と 認 め る と き は 、 審 査 会 の 意 見 を 聴 い て 当 該 事 業 者 に 対 し 、 そ の 取 扱 い を 是 正 す る よ う に 勧 告 す る こ と が で き る 。 ( 事 実 の 公 表 ) 第36条 市 長 は 、 事 業 者 が 第 3 4 条 の 規 定 に よ る 説 明 を 正 当 な 理 由 な く 行 わ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 説 明 を 行 い 、 若 し く は 同 条 の 規 定 に よ る 資 料 を 正 当 な 理 由 な く 提 出 せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 資 料 を 提 出 し た と き 又 は 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 あ ら か じ め 、 当 該 事 業 者 か ら 意 見 の 聴 取 を 行 う と と も に 、 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 ( 苦 情 相 談 の 処 理 ) 第37条 市 長 は 、 事 業 者 が 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 苦 情 相 談 が あ っ た と き は 、適 切 か つ 迅 速 に こ れ を 処 理 す る よ う 努 め る も の と す る 。 ( 国 等 と の 協 力 ) 第38条 市 長 は 、 事 業 者 が 行 う 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 し 、 個 人 の 権 利 利 益 を 保 護 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 に 協 力 を 要 請 し 、 又 は 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 の 協 力 の 要 請 に 応 ず る も の と す る 。 第4章 雑 則 ( 費 用 負 担 等 ) 第39条 保 有 個 人 情 報 の 開 示 等 に 係 る 手 数 料 は 、 徴 収 し な い 。 2 こ の 条 例 の 規 定 に よ り 、 文 書 又 は 図 画 の 写 し そ の 他 の 物 品 の 供 与 を 受 け る 者 は 、 当 該 供 与 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 3 実 施 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 同 項 の 費 用 を 負 担 す べ き 者 が 経 済 的 に 困 難 で あ る こ と に よ り 当 該 費 用 を 納 付 す る 資 力 が な い と 認 め る と き は 、 こ れ を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。 ( 他 の 法 令 等 に よ る 開 示 の 実 施 と の 調 整 ) 第40条 実 施 機 関 は 、 他 の 法 令 等 の 規 定 に よ り 、 開 示 請 求 者 に 対 し 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 ( 保 有 特 定 個 人 情 報 を 除 く 。 ) が 第 1 9 条 第 2 項 本 文 に 規 定 す る 方 法 と 同 一 の 方 法 で 開 示 す る こ と と さ れ て い る 場 合 ( 開 示 の 期 間 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 期 間 内 に 限 る 。 ) に は 、 同 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 、 当 該 同 一 の 方 法 に よ る 開 示 を 行 わ な い 。 た だ し 、 当 該 他 の 法 令 等 の 規 定 に 一 定 の 場 合 に は 開 示 を し な い 旨 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 2 他 の 法 令 等 の 規 定 に 定 め る 開 示 の 方 法 が 縦 覧 で あ る と き は 、 当 該 縦 覧 を 第 1 9 条 第 2 項 本 文 の 閲 覧 と み な し て 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 ( 適 用 除 外 ) 第41条 こ の 条 例 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 保 有 個 人 情 報 に つ い て は 、 適 用しない。 ( 1 ) 統 計 法 ( 平 成 1 9 年 法 律 第 5 3 号 ) 第 2 条 第 6 項 に 規 定 す る 基 幹 統 計 調 査 及 び 同 条 第 7 項 に 規 定 す る 一 般 統 計 調 査 に 係 る 調 査 票 情 報 に 含 ま れ る 保 有 個 人 情 報 そ の 他 の 同 法 第 5 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 ( 2 ) 統 計 法 第 2 4 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 届 け 出 ら れ た 統 計 調 査 に 係 る 保 有 個 人 情 報 ( 3 ) 本 市 の 図 書 館 そ の 他 こ れ に 類 す る 市 の 施 設 に お い て 一 般 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と し て 収 集 し 、整 理 し 、又 は 保 存 し て い る 図 書 、 資 料 、 刊 行 物 等 に 記 載 さ れ て い る 保 有 個 人 情 報 ( 4 ) 市 の 職 員 又 は 職 員 で あ っ た 者 の 人 事 、 給 与 、 服 務 、 福 利 厚 生 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 事 項 に 関 す る 保 有 個 人 情 報 ( 運 用 状 況 の 公 表 ) 第42条 市 長 は 、 毎 年 1 回 、 個 人 情 報 保 護 制 度 に つ い て の 運 用 状 況 を 取 り ま と め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。 (委任) 第43条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 、 実 施 機 関 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 必 要 な 事 項 は 実 施 機 関 が 、 事 業 者 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。 第5章 罰 則 第44条 実 施 機 関 の 職 員 若 し く は 職 員 で あ っ た 者 、 第 1 1 条 第 3 項 に 規 定 す る 委 託 を 受 け た 事 務 に 従 事 し て い る 者 若 し く は 従 事 し て い た 者 又 は 第 1 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 が 行 う 公 の 施 設 の 管 理 の 業 務 に 従 事 し て い る 者 若 し く は 従 事 し て い た 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 個 人 情 報 デ ー タ ベ ー ス ( 特 定 の 個 人 情 報 を 電 子 計 算 機 を 用 い て 検 索 す る こ と が で き る よ う に 体 系 的 に 構 成 し た も の を い い 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た も の を 含 む 。 ) を 提 供 し た と き は 、 2 年 以 下 の 懲 役 又 は 1 0 0 万 円 以 下 の 罰 金 に処する。 第45条 前 条 に 規 定 す る 者 が 、 そ の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 保 有 個 人 情 報 を 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 で 提 供 し 、 又 は 盗 用 し た と き は 、 1 年 以 下 の 懲 役 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 第46条 実 施 機 関 の 職 員 が そ の 職 権 を 濫 用 し て 、 専 ら そ の 職 務 の 用 以 外 の 用 に 供 す る 目 的 で 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 文 書 、 図 画 又 は 電 磁 的 記 録 を 収 集 し た と き は 、 1 年 以 下 の 懲 役 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 第47条 前 3 条 の 規 定 は 、 市 外 に お い て こ れ ら の 条 の 罪 を 犯 し た 者 に も 適 用 す る 。 第48条 第 1 1 条 第 1 項 の 委 託 を 受 け た 法 人 ( 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の を 含 む 。 ) 若 し く は 第 1 2 条 第 1 項 の 指 定 管 理 者 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 第 4 4 条 又 は 第 4 5 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。 第49条 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、 開 示 決 定 に 基 づ く 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 者 は 、 5 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。 附 則 ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 1 4 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 ( 経 過 措 置 ) 2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に 行 わ れ て い る 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 事 務 に つ い て は 、 第 6 条 第 1 項 中 「 を 新 た に 開 始 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 」 と あ る の は 「 で 現 に 行 わ れ て い る も の に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 、 遅 滞 な く 」 と 、 第 9 条 第 3 項 中 「 提 供 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 」 と あ る の は 「 現 に 提 供 し て い る と き は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 、 遅 滞 な く 」 と し て 、 こ れ ら の 規 定 を 適 用 す る 。 ( 流 山 市 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ) 3 流 山 市 情 報 公 開 条 例 ( 平 成 1 3 年 流 山 市 条 例 第 3 2 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 第 1 7 条 第 1 項 中「 法 令 等 」の 次 に「( 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例( 平 成 1 4 年 流 山 市 条 例 第 1 号 ) を 除 く 。 ) 」 を 加 え る 。 附 則 ( 平 成 1 6 年 1 0 月 1 日 条 例 第 2 2 号 抄 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 ( 経 過 措 置 ) 2 こ の 条 例 の 施 行 前 の 流 山 市 情 報 公 開 条 例 第 1 9 条 第 1 項 又 は 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 2 5 条 第 1 項 及 び 第 3 6 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 諮 問 で こ の 条 例 の 施 行 の 際 当 該 諮 問 に 対 す る 答 申 が さ れ て い な い も の は 審 査 会 に さ れ た 諮 問 と み な し 、 当 該 諮 問 に つ い て 流 山 市 情 報 公 開 審 査 会 又 は 流 山 市 個 人 情 報 保 護 審 査 会 が し た 調 査 及 び 審 議 の 手 続 は 審 査 会 が し た 調 査 及 び 審 議 の 手 続 と み な す 。 ( 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ) 5 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 第 6 条 第 2 項 中 「 流 山 市 個 人 情 報 保 護 審 査 会 ( こ の 節 に お い て 「 審 査 会 」 と い う 。 ) 」 を 「 流 山 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 ( 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) 」 に 改 め る 。 第 2 5 条 中 「 流 山 市 個 人 情 報 保 護 審 査 会 」 を 「 審 査 会 」 に 改 め る 。 第 2 7 条 か ら 第 3 4 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。 第 2 7 条 か ら 第 3 4 条 ま で 削 除 ( 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ) 6 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 2 7 条 第 5 項 後 段 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 附 則 ( 平 成 1 6 年 1 0 月 1 日 条 例 第 2 3 号 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 ( 経 過 措 置 ) 2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 流 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 第 3 5 条 及 び 第 3 6 条 の 規 定 に よ り な さ れ た 申 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 附 則 ( 平 成 1 7 年 9 月 3 0 日 条 例 第 2 4 号 抄 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 1 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 2 1 年 3 月 3 0 日 条 例 第 2 号 ) こ の 条 例 は 、 平 成 2 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 2 1 年 1 2 月 2 8 日 条 例 第 2 5 号 抄 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 条 例 第 4 2 号 抄 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 2 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 ( 施 行 日 前 に お け る 処 分 等 に 関 す る 経 過 措 置 ) 1 7 こ の 条 例 の 施 行 の 日( 以 下「 施 行 日 」と い う 。)前 に 附 則 第 6 項 、 第 9 項 か ら 第 1 1 項 ま で 、 第 1 3 項 及 び 第 1 4 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 各 条 例 の 規 定 に よ り 市 長 が 行 っ た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 市 長 に 対 し て 行 わ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て 上 下 水 道 事 業 管 理 者 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 管 理 者 」 と い う 。 ) が 処 理 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の 並 び に 附 則 第 5 項 、 第 1 1 項 か ら 第 1 4 項 ま で の 規 定 に よ る 改 正 前 の 各 条 例 の 規 定 に よ り 水 道 事 業 管 理 者 が 行 っ た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 水 道 事 業 管 理 者 に 対 し て 行 わ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て 管 理 者 が 処 理 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 管 理 者 が 行 っ た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 管 理 者 に 対 し て 行 わ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。 附 則 ( 平 成 2 7 年 7 月 1 5 日 条 例 第 2 2 号 ) ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 条 例 は 、 平 成 2 7 年 1 0 月 5 日 か ら 施 行 す る 。 ( 流 山 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 ) 2 流 山 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 ( 平 成 1 6 年 流 山 市 条 例 第 2 2 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 〔 次 の よ う 〕 略 附 則 ( 平 成 2 8 年 3 月 2 8 日 条 例 第 2 号 ) こ の 条 例 は 、 平 成 2 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 附 則 ( 平 成 2 9 年 5 月 2 4 日 条 例 第 1 1 号 ) こ の 条 例 は 、 平 成 2 9 年 5 月 3 0 日 か ら 施 行 す る 。